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相続税の配偶者控除を活用する際の要件と注意点を解説

相続税において、配偶者は相続人の中でも特に優遇されています。

本記事では、相続税の配偶者控除の概要や利用する際の要件、注意点などについて解説していきます。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が財産を相続した場合に、一定の金額までは相続税が非課税となる特例制度です。

この制度は、長年にわたり夫婦で共同して築き上げてきた財産に対する配偶者の貢献を評価するとともに、残された配偶者の老後の生活保障を目的として設けられています。

配偶者が取得した遺産のうち、「16000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、相続税が課税されません。

この控除を適用することで、一次相続における相続税の納税額は、多くの場合、大幅に軽減されます。

配偶者控除の適用要件

この強力な控除を適用するためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

 

◼️法律上の配偶者であること

控除の対象となるのは、被相続人の死亡時に法律上の婚姻関係にあった配偶者に限られます。

内縁関係や事実婚の配偶者は、この特例を適用できません。

 

◼️遺産分割の確定

配偶者が実際に取得する財産が、原則として相続税の申告期限までに確定している必要があります。

遺産分割協議が整っていない未分割の状態では、原則としてこの特例は適用できません。

 

◼️相続税の申告書の提出

控除を適用した結果、最終的に納税額が0円になったとしても、必ず相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。

申告書には、この配偶者の税額軽減を適用する旨を記載する必要があります。

申告書を提出しないと、特例の適用が認められず、本来の税額を納める義務が発生してしまいます。

控除を利用する際の注意点

相続税の配偶者控除を適用する際には、残された配偶者が亡くなった際の相続である二次相続における税負担を考慮しなければなりません。

一次相続でこの控除を利用して配偶者が多額の財産を取得すると、その財産がそのまま配偶者の財産として残り、二次相続時の課税対象額が増加します。

二次相続では、配偶者控除が利用できない上に、相続人の数が減ることで基礎控除額も減少するため、一次相続と比べて税負担が重くなる傾向があります。

そのため、一次相続と二次相続の合計の相続税額がより少なくなるように、配偶者が取得する財産の割合を調整する計画的な対策が重要となります。

まとめ

相続税の配偶者控除は、最大16000万円または配偶者の法定相続分まで非課税となる特例で、適用には申告期限内の遺産分割の確定と申告が必要です。

しかし、一次相続で多額の財産を配偶者に集中させると、将来の二次相続で税負担が増加するリスクがあるため、2度にわたる相続税の総額を考慮した財産分割の計画を立てることが重要となります。

相続税に関してお困りの際は、専門の税理士までご相談ください。

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    昭和62年~平成24年 大手税理士法人等でパートナー税理士として在籍

    昭和62年 税理士一般試験合格

    平成2年 税理士登録

    平成24年10月 大手税理士法人退職後、税理士事務所開設

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