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顧問税理士ができること・できないこと

経営者にとって、顧問税理士は日々の税務や会計業務を支える心強いパートナーです。

しかし、顧問税理士の業務範囲を正しく理解していないと、期待とのズレがトラブルの原因にもなります。

本記事では、顧問税理士が対応できる業務と、対応できない業務について紹介します。

顧問税理士ができること

顧問税理士が行う代表的な業務には、以下のようなものがあります。

税務申告の作成と提出

税理士は、法人税や所得税、消費税など、各種税目の申告書を作成・提出することができます。

専門性の高い申告書の作成から提出まで一括で任せられる点は、企業にとって大きなメリットです。

帳簿や書類のチェック

記帳内容や請求書・領収書などの証憑類を確認し、日常的な会計業務の正確性向上をサポートします。

これにより、経理担当者の負担軽減にもつながります。

税務相談

企業が正確な税務処理を行えるよう、日常的な税務に関するご相談に対応します。

あわせて、最新の税制改正への対応や、効果的な節税方法についてもアドバイスを行います。

税務調査の対応

税務調査が入った際には、顧問税理士が立ち会い、税務署とのやり取りをサポートしてくれます。

調査前の準備から調査後の修正申告の対応まで、一連の流れを任せることができます。

資金繰りや経営の相談

顧問税理士は、事業の数字を常に見ている立場として、資金繰りや設備投資、法人化のタイミングなど、経営判断に関する相談にも対応できます。

顧問税理士ができないこと

一方で、顧問税理士が対応できない業務は、主に以下のようなものがあります。

法務・労務の専門業務

登記手続きや就業規則の作成など、法務・労務に関わる業務は税理士の専門外です。

これらは司法書士や社会保険労務士といった他の士業に依頼する必要があります。

助成金の申請手続き

雇用保険・労災保険などに基づく助成金の申請手続きは社会保険労務士の独占業務とされており、税理士が代行することはできません。

ただし、情報提供などの申請サポートは、対応できる場合もあります。

金融機関との直接交渉

通常、資金調達のためのアドバイスは行えますが、金融機関と直接交渉してもらうことは税理士の業務範囲外となります。

あくまで事業計画書の作成支援や財務数値の整理といった間接的な支援にとどまります。

まとめ

顧問税理士は、日常的な税務処理や経営のアドバイスを通じて、企業の成長を支えてくれる存在です。

しかし、業務範囲には限界があり、すべての業務に対応できるわけではありません。

税理士の業務範囲についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に税理士へ相談してみてください。

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税理士 加藤 良秋 KATO YOSHIAKI

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  • 所属団体

    東京税理士会神田支部(70038)

  • 経歴

    昭和62年~平成24年 大手税理士法人等でパートナー税理士として在籍

    昭和62年 税理士一般試験合格

    平成2年 税理士登録

    平成24年10月 大手税理士法人退職後、税理士事務所開設

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