二次相続で相続税が高くなる?一次相続との違いとは
相続には「一次相続」と「二次相続」があります。
二次相続では、相続税が一次相続よりも高くなるケースが多く、注意が必要です。
本記事では、一次相続と二次相続の違い、そして二次相続で相続税が高くなる理由やその対策について紹介します。
一次相続と二次相続の違い
一次相続とは、夫婦の一方が亡くなった際に発生する相続を指します。
たとえば、父が亡くなり、母と子が相続人となるケースなどが該当します。
一方で、二次相続は、残された配偶者が亡くなった際に行われる2回目の相続を指します。
たとえば、一次相続で母が父の財産を相続し、その後母が亡くなった場合、子どもが財産を引き継ぐのが二次相続です。
二次相続で相続税が高くなる理由
二次相続で税負担が増える主な原因として、以下が挙げられます。
配偶者控除が適用されない
二次相続で相続税が高くなりやすい最大の理由は、「配偶者控除」が適用されないことです。
配偶者控除とは、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか高い金額まで相続税が非課税になる制度です。
一次相続ではこの制度を適用することで、相続税の負担は比較的軽く済みますが、二次相続では配偶者控除が使えないため、税額が大きくなる傾向があります。
法定相続人の減少による基礎控除額の縮小
相続税の負担増には、基礎控除額の縮小も影響します。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
一次相続では、相続人が「配偶者+子ども」となるため控除額が大きくなりますが、二次相続では相続人が「子どもだけ」になるケースが多いです。
法定相続人の数が減ることで控除額も減少し、相続税の負担が重くなるケースがあります。
二次相続における相続税対策
二次相続での税負担を抑えるためには、一次相続の段階で将来を見据えた財産分配の計画を立てることが非常に重要です。
たとえば、一次相続で配偶者に財産を集中させすぎると、その配偶者が亡くなった際、子どもが相続する財産が増え、結果的に二次相続の税負担が大きくなるおそれがあります。
このため、あえて一次相続時に一定の相続税を負担してでも、配偶者と子どもでバランスよく財産を分けることで、最終的な相続税の総額を抑えられるケースもあります。
まとめ
二次相続は、一次相続と比べて税負担が増えるケースが多く、十分な対策が必要です。
その原因は、配偶者控除が使えないことや、法定相続人の減少による基礎控除額の縮小にあります。
相続税対策について不安な場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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昭和62年~平成24年 大手税理士法人等でパートナー税理士として在籍
昭和62年 税理士一般試験合格
平成2年 税理士登録
平成24年10月 大手税理士法人退職後、税理士事務所開設
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