加藤良秋税理士事務所 > 相続税 > 相続税の申告期限はいつまで?遅れた場合のペナルティは?

相続税の申告期限はいつまで?遅れた場合のペナルティは?

相続が発生した際には、相続税の申告期限や、万が一期限に間に合わなかった場合のペナルティについて、事前に把握しておく必要があります。

とくに、初めて相続を経験する人にとっては、手続きの流れが分かりづらく、不安を感じることも少なくありません。

本記事では、相続税の申告期限や遅延時のリスクなどについて紹介します。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。

この「知った日」は通常、死亡日と同じとみなされます。

たとえば、1月1日に被相続人が亡くなった場合、相続税の申告と納税は、その年の11月1日が期限となります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、その日の翌日が期限とみなされます。

申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

申告期限に遅れた場合、ペナルティとして「加算税」と「延滞税」が課されます。

まず、期限までに申告しなかった場合は、「無申告加算税」として、原則15%(税務調査の前に自主的に申告すれば5%)の税率が適用されます。

また、納税が遅れた場合には「延滞税」が発生します。

延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超えると年8.7%と高くなります。(令和7年7月現在)

金額が大きい場合には、利息だけで相当な負担になるため注意が必要です。

申告が必要なケースと不要なケース

すべての相続で相続税の申告が必要になるわけではありません。

相続財産が「基礎控除額」を下回る場合には、申告・納税は不要です。

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

たとえば、法定相続人が2人であれば、基礎控除額は4,200万円になります。

ただし、非課税枠に収まっていても、配偶者控除、小規模宅地等の特例などを受けるためには申告が必要です。

そのため、控除や特例を活用して税額をゼロにした場合でも、申告そのものは忘れないよう注意が必要です。

まとめ

相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」であり、これを過ぎると加算税や延滞税といったペナルティが発生します。

申告が不要なケースもありますが、控除や特例を活用するには申告が必要な場合もあります。

相続税に関して不安がある場合は、まずは税理士に相談することをおすすめします。

Basic Knowledge当事務所が提供する基礎知識

Search Keywordよく検索されるキーワード

Representative代表税理士

安加藤良秋税理士の写真
税理士 加藤 良秋 KATO YOSHIAKI

30年以上の実績で円満な解決に向けて尽力します

オンライン相談も対応。
お客さまのお気持ちとご希望を第一に、最善の方策をご提案をいたします。

30年以上の実務経験に基づいた適切なアドバイスとノウハウで、お客様の問題を的確にサポートし解決へと導きます。
法人・個人のお客様の最良のパートナーとして、最善の方策をご提案いたします。

  • 所属団体

    東京税理士会神田支部(70038)

  • 経歴

    昭和62年~平成24年 大手税理士法人等でパートナー税理士として在籍

    昭和62年 税理士一般試験合格

    平成2年 税理士登録

    平成24年10月 大手税理士法人退職後、税理士事務所開設

Office事務所概要

事務所名 加藤良秋税理士事務所
代表者 加藤 良秋
所在地 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-6 BIZ SMART神田407
TEL/FAX 03-5948-5774/050-3730-1089
営業時間 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 日曜、祝日 (事前予約で休日対応可能です)